対象:年金・社会保険
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控除対象配偶者となれなくても特別配偶者となれる場合。
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siroiyukiさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問者の属性が男性で、文中の主人公が主婦ですね。
どちらにご回答をしていいものやら、少し迷いました。
また、奥様は、ご自宅で事業(編み物教室経営)を行ないながら、パートとして他所
に勤務されているということでしょうか。
編み物教室における収入金額、年間所得はどのくらいでしょうか?
これが、判明しませんので、設問の内容からは回答は少し、難しいですね。
そこで一般論で申し上げます。
奥様は、とパートによる所得金額38万円(103万円-65万円)ですから、1円以上
の事業所得があれば、控除対象配偶者にはなれません。
しかし、事業所得が38万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除額が定額ではなく、段階的な金額ですのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
siroiyuki さん
2015/01/18 17:17
早速 ご回答ありがとうございます。
私どもの質問の肝心の金額を 提示できてませんでしたが
その辺ご理解いただき、回答はよくわかりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在主人の扶養家族になっている 主婦です。
編み物教室をやっていますが、収入が70万円で、家計を助けるため
パートに、出だしました、収入が103万円です。
あみもの教… [続きを読む]
siroiyukiさん (大阪府/73歳/男性)
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