専従者給与は、家計用口座とは別口座に入金すべきです。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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専従者給与は、家計用口座とは別口座に入金すべきです。

2015/01/11 21:47
(
5.0
)

田中さん 始めまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問に答えします。少し長くなりますがご覧ください。
資金の混同がある点から申し上げなければなりません。
月額8万円の専従者給与と言うことですから青色申告事業者さんと
思われます。(白色は、年間限度額が80万円です。)
青色申告者であれば、事業用の預金口座から、家賃相当額を残し、
田中さん名義口座に入金することは、改善の必要があります。
仕入代金並びに専従者給与、諸経費を支払った後、事業用の資金
に余裕があるのであれば、事業主に渡せることになりますね。
(1)事業主に渡すとは、生計費や貯蓄に回せる資金のことです。
このときの仕訳は、[借方]事業主貸/[貸方]普通預金 となります。
(2)そして、この資金は、事業主であるご主人が、自由に処分可能な
お金であると同時に一部は家計用として費消されると思います。
(3)家計用として毎月、仮に30万円宛て田中さんが預ったとしても
丁度使い切れれば、課税上は、なんらの問題も生じません。
(4)しかし、余剰金が仮に10万円発生した場合、「やり繰り上手な奥
さんの権利」とは、いかないのです。これは事業主であるご主人の
資金となります。少なくとも税務署はそのように認定します。
(5)田中さんが預ったお金は、残念ながら「免除される110万円」
とはなりません。贈与は、民法上の立派な「契約」です。挙げた人、貰
う人 双方の意思表示が必要だからです。
(6)もし、確実に財産移転をしたいのであれば、ご主人との間でその
都度、「贈与契約書」を作成してください。
それも110万円ではなく、120万円とし、基礎控除額を超えた10万円
に対する贈与税1万円を納付してでも贈与税の申告書をすることです。
これにより、少なくても税務署は贈与の事実を認定してくれるでしょう。
(7)そして、田中さんご自身の収入金から蓄積した固有の資金である
ことを将来、立証できるようにするため、事業専従者給与について、
家計用口座と混同することなく、専用の別口座に入金すべきです。

ご参考にされば幸いです。
◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所 柴田 博壽 ◇◇◇
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp 

基礎控除
専従者
契約書
贈与税
青色申告

評価・お礼

田中です さん

2015/01/12 00:59

柴田様
お忙しいところありがとうございます。

これからのやり方として、売り上げが支払われた後、家賃等の支払い分以外を引き出すまでは一緒で、専従者給与分の8万円だけ新しく作る専用口座に入れて(仕分け方法は専従者給与/事業主借)、残りを生活費用の私の口座に入れます。
そこから残った金額を夫名義の貯金用口座に入れるのであれば大丈夫ですか?

そして今現在、私の貯金用口座にある金額に対しては贈与税がかかっているのですか?
夫のお金という認識でしたが、私の名義の口座である以上は夫から贈与された私の財産ということですか?

長くなりましたが、読んでいただきありがとうございました。
重ねてご回答いただると幸いです。

柴田 博壽

2015/01/12 22:53

田中さん 評価ありがとうございました。
再度のご質問にお答えします。
まず、前段の専従者給与の仕訳について申し上げます。
[借方]専従者給与/[貸方]事業主借の仕訳では、
専従者給与は認めてもらえない可能性があります。
なぜなら、資金の決済が行なわれた仕訳ではないからです。
極論すれば「支払った形跡がありませんね。」と言われるでしょう。
貸方は、通常”現金”で、預金の払い戻しにより、口座送金していれば、
貸方は”普通預金”となります。
税務署では、青色申請して間もない人を対象に無料で「記帳指導」を
行なっていますから、一度相談なさってはいかがですか。
そして、ご質問は、3つと思われますが、順にお答えします。
(1)残った金額を夫名義の貯金用口座に入れるのであれば大丈夫ですか?
にいては、前回、同旨の回答を差し上げたつもりです。そのとおりです。
(2)私の貯金用口座にある金額に対しては贈与税がかかっているのですか?
についてです。前回の回答で十分お分かりいただける筈です。
ご主人のお金を田中さん名義で預金しているだけです。贈与は民法上の契約
とご説明しました。ご主人が贈与したことの証明がありません。
田中さんの場合、贈与は成立していません。
しかも贈与税の申告事実がないので贈与税がかかる道理はありません。
(3)夫のお金という認識でしたが、私の名義の口座である以上は夫から贈与
された私の財産ということですか?
についても前回回答で十分お分かりいただける筈です。
”ご主人から贈与をされた”と主張したいのであれば、「贈与契約書を作成して
贈与税の申告を行ない、僅かでもいいので贈与税を納めてください。」
と申し上げました。
ご主人のお金を田中さん名義で預金しているだけなのです。
参考になるかどうか分かりませんが、昨春、次のような事件が新聞報道され
ていますので、ご留意ください。
亡くなったあるご富豪が生前、家計に入れていた多額の金銭をその配偶者は、
家族名義の預金にしていたのですが、それらは亡くなった富豪の相続財産と
認定され、巨額の申告もれを指摘され、刑事告発されていたのです。

☆次回より、有料にはなりますが、個別ご相談をしていただくか、税務署の
無料相談をご利用いただくことをお勧めします。
柴田博壽税理士事務所

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柴田 博壽
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この回答の相談

夫婦間の贈与税について

マネー 税金 2015/01/11 15:59

夫が個人事業主として働き、妻の私が専従者として働いています。
収入は全て私が管理していて、売り上げが振り込まれる夫名義の口座から家賃等の支払いがある金額を残してほとんどの金額を引き出しています。… [続きを読む]

田中ですさん (東京都/29歳/女性)

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