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業務受託分は、事業所得として確定申告が必要です。

2015/01/08 22:56

大新優さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
事業所得は、収入金額 - 必要経費 によって求めます。
大新優さんの場合、84万円-18万円で所得金額は66万円です。
保険料等の掛金が何もなければ、所得税額は、14,000円です。
差引かれた税金がないので、還付される税金はありませんね。
また、所得金額が38万円を超えますから、ご主人は確定申告を
行なって配偶者控除をはずすことになりますが、変わって配偶者
特別控除(11万円)を受けることができます。
税務署において早めの確定申告を行なうようお勧めします。
参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp 
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

事業
確定申告
必要経費
配偶者控除

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

確定申告について

マネー 税金 2015/01/08 20:53

自家用車を使用して配達をしています。業務委託です。契約は、2箇所としています。2箇所の収入は、月約7万円(件数により、変動します)
月のガソリン代は、約15000円。走行距離900kmです。
個人事業主になりますよね… [続きを読む]

大新優さん (福岡県/37歳/女性)

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