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閲覧数順 2025年04月28日更新

柴田 博壽

柴田 博壽
税理士

1 good

配偶者控除が非該当でも配偶者特別控除は、結構な額となります。

2014/12/19 12:51
(
4.0
)

かつもさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
給与所得者の所得金額がについては、通常、簡易給与所得表
により、自分の収入が該当するところをピックアップします。
但し、給与収入が1,619,000未満の場合、収入から一律65万円
を引いて求めた金額が所得金額です。かつもさんのケースでは
、108万円-65万円の算式で求められる43万円が所得金額と
なります。
次に配偶者特別控除額の早見表で自分の所得金額の該当する
ところから、控除額をピックアップします。なお、配偶者特別控除
の控除額は、国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
で確認できますが、かつもさんの場合、配偶者特別控除の控除額
は、36万円です。
配偶者控除が受けられる場合と比較して控除額が2万円だけ減少
します。よって、ご主人の税金が数千円多くなるだけです。
第2給与のコンビニの勤務について、どちらが家計収入が多くなる
かについては、かつもさん自身でご判断をなさってはいかがでしょう。
ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

配偶者控除
税金
家計

評価・お礼

かつも さん

2014/12/19 12:57

わかりやすかったです!ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者特別控除について

マネー 税金 2014/12/17 12:09

今、旦那の扶養に入っています。今月からアルバイトをしようと思っています。薬局で時給750円で5時間、約15日出勤です。しかしパートで働くつもりでしたので、アルバイトならもう少し働きたいと思い、… [続きを読む]

かつもさん (宮崎県/27歳/女性)

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