
柴田 博壽
税理士
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配偶者控除が非該当でも配偶者特別控除は、結構な額となります。
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かつもさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
給与所得者の所得金額がについては、通常、簡易給与所得表
により、自分の収入が該当するところをピックアップします。
但し、給与収入が1,619,000未満の場合、収入から一律65万円
を引いて求めた金額が所得金額です。かつもさんのケースでは
、108万円-65万円の算式で求められる43万円が所得金額と
なります。
次に配偶者特別控除額の早見表で自分の所得金額の該当する
ところから、控除額をピックアップします。なお、配偶者特別控除
の控除額は、国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
で確認できますが、かつもさんの場合、配偶者特別控除の控除額
は、36万円です。
配偶者控除が受けられる場合と比較して控除額が2万円だけ減少
します。よって、ご主人の税金が数千円多くなるだけです。
第2給与のコンビニの勤務について、どちらが家計収入が多くなる
かについては、かつもさん自身でご判断をなさってはいかがでしょう。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼

かつも さん
2014/12/19 12:57わかりやすかったです!ありがとうございました。
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(宮崎県/27歳/女性)
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