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対象:民事家事・生活トラブル

勝てる可能性はあります。

2014/12/10 10:45

損害賠償請求することは可能です。

承諾なく写真を掲載しており、肖像権を侵害しているといえるでしょう。
個人情報保護法にも違反しています。

ただ、肖像権侵害を理由に損害賠償を求めた裁判例は少なく、
その少ない例の中でも賠償金は少額であることが多いです。

ですから、実際に裁判までやったとして勝てる可能性は十分かと思いますが、
勝って得られる金銭は少ないと思います。
ただ、裁判までやれば今後の掲載については止めさせることはできるでしょう。

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損害賠償
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回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
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詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

肖像権について教えてください

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2014/12/10 09:30

肖像権について教えてください。

一般的な個人も肖像権などはあるのでしょうか?

現在知人が困っています。
その知人が以前パートとして働いていた整体のHPでもめています。

働いていた時… [続きを読む]

CARLTONさん (愛知県/32歳/男性)

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