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1,500万円の借入は資金計画で返済可能です。

2014/12/03 23:28

juri228さん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

親から住宅資金等調達の方法として「金銭消費貸借」も選択肢の1つです。

1,500万円の借入もjuri228さんの予定の資金計画で十分、返済可能と判断でき

ます。

それには、相当の約定利息による「金銭消費貸借契約書」を作成する必要があり

ます。

そして、返済計画に基づき、確実に返済を励行することが大原則です。

また、契約書を作成したら、遅滞なく、公証人役場で「確定日付」をとっておくことを

お勧めします。

1)現在の住宅ローンの金利相場は、1%を下回っている状況です。

したがいまして約定利息は、1%位が妥当と思われます。

2)約定利息が1%で元利金合計の月額返済金額7万円宛てという条件になります

と1,500万円の返済期間は216回(18年)を要します。

平成44年12月に完済となります。

3)元利金等による2回目以降の返済月額は、76,232円となります。

4)参考に借入金返済明細の抜粋版を2つの画像にして添付します。

5)最後に相続時精算課税制度についてです。

これは、子や孫に贈与した金額についてその時点では、贈与税の課税を行なわず

に相続が開始した時点で相続財産に加算して相続税額の計算を行なおうとする

制度です。結果的に課税を先送りできるという視点もあります。

しかし、相続財産の状況から、結果的に相続税が課税されないことが明白であれば、

この制度を活用することで少し早めに資産を有効に活用できる制度といえます。

この制度の贈与税が非課税となる金額は2,500万円で、これを超えて贈与した場合

は、超えた部分に一律20%の贈与課税があります。

この贈与税の納付金は、相続税額との調整を行なうことになっています。


  参考になれば幸いです。

  柴田博壽税理士事務所 
  
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     

   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

相続時精算課税制度
贈与税
相続税
住宅資金
住宅ローン

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柴田 博壽
柴田 博壽
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juri228さん (東京都/46歳/女性)

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