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対象:会計・経理

健康保険被扶養者調書の記載について

2014/11/29 21:44

yama11さん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

健康保険では、被扶養者の方が年収130万円未満であるかどうかを確認する

ために健康保険被扶養者調書等の書類提出を要請します。

青色事業専従者となっている奥様は、年間の給与収入が42万円ということです

から被扶養者となることができます。この金額を記載します。

証明証が必要ということであれば、事業主であるyama11さんが奥さん宛の

「源泉徴収票」を作成して添付されてはいかがでしょう。


なお、もうひとつの扶養に税務上の控除対象親族の控除がありますが、青色

事業専従者となった人はこちらの控除対象となることはできませんのでご注意

が必要なところです。

     ご参考になれば幸いです。
 
     
        柴田博壽税理士事務所 
   

        e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 

        http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

青色事業専従者
被扶養者
事業主
源泉徴収

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

青色専従者の健康保険被扶養者調書について

法人・ビジネス 会計・経理 2014/11/29 15:36

初めまして。

山本と申します。

本日ご質問させていただいたのは、かなり緊急であり、自分では調べ切れなかったため、専門家の皆様のお知恵をお借りしたく
ご質問させていただきま… [続きを読む]

yama11さん (香川県/32歳/男性)

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