必ずしも3年待つ必要はありません。 - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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必ずしも3年待つ必要はありません。

2014/11/14 15:41

はじめまして。弁護士の鬼沢です。

確かに3年以上行方不明であれば、離婚できる可能性はとても高くなります。
ただ、絶対に3年ではありません。

離婚できる場合については、次のように書かれています。

不貞行為(浮気)、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由 です。

このうち3年以上の生死不明という情報を見て、ご質問されているのだと思います。

しかし、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたりさえすれば、3年未満でもいいわけです。

現在の状況がいかに結婚生活を継続するのに困難かを裁判で主張する必要があります。
本来は調停をするべきですが、相手が行方不明である場合には、いきなり裁判からします。

裁判なので弁護士に依頼した方がいいと思いますよ。

保証人になっていないのなら借金を払う必要はありません。

ローンの名義変更に関しては、相手(貸主)と相談するしかありません。
離婚をすると認めてくれることもあるようですが、断言はしにくいです。

不貞行為
離婚
保証人
調停

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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