対象:住宅・不動産トラブル
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上村 美智夫
建築家
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境界線付近の窓からの視線・プライバシーと目隠しについて
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はじめまして、PAO建築設計の上村です。
民法235条の規定に、「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」とあります。
これは、隣り合う住宅のどちらかが、この規定に触れていれば、その住宅が目隠しを付けなければならないという意味になります。また、境界線から1m未満とは敷地の境界線からの距離の事であり、各建物間の距離ではありません。戸建て住宅の場合は敷地境界線から1m未満の例は多くあり、この場合は最初から目隠しを取り付けている事がほとんどのようです。
この民法の規定が当てはまるかどうか検討してみては如何でしょうか
また、たとえ1m以上離れていても、お隣が見通せるような窓は、民法上のプライバシー尊重の主旨から、あまり好ましいとは言えませんので、どうしたらお隣同士が、お互いに気持ちよく生活できるかという、言わばお互い様の問題でもあり、マナーやエチケットのようなものなので、互いが可能な(受け入れやすい)対策を講じるように双方で誠意をもって丁寧に話し合う事ではないでしょうか。
一般的に後付けでも既存の住宅の窓に目隠し用のルーバー等を取り付けることは可能です。
一定規模以上のマンション(共同住宅)ではその地域の条例で周辺住民への計画の説明を求めている所がほとんどだと思われますが、戸建て住宅では一般的にはそういった条例等は無いと思われます。
参考までに下記は、窓と目隠し、視線・プライバシーに関する私の記事です。
・境界線付近の窓と目隠し――視線・プライバシー・相隣関係について(PAO建築設計ブログ/Pao's Blog)
http://pao-architects.seesaa.net/archives/20140622-1.html
以上、少しでも参考になれば幸いです。
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上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com
評価・お礼
まんぷくまる。 さん
2014/12/16 21:38
丁寧なアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただき、先方と交渉の結果、プライバシーに配慮した、下部分のみ開閉可能なタイプの窓に付け替えていただくことができました。
貴重なアドバイスありがとうございました。
上村 美智夫
2014/12/17 14:37
少しはお役に立てたようで、当方もうれしいです。
これを励みにしたいと思います。
返信有難うございました。
上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com
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