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住宅資金贈与時の税金問題

2014/11/06 14:43

 はむまりもさん  はじめまして

 税理士の柴田博壽と申します。

 ご質問にお答えします。 

 前提条件事項
 
 1)推定相続財産の金額(金融資産等不動産以外も含めて)
 
 2)養母の方と養子縁組しているのは、ご主人が、夫婦で養子縁組か
 
 3)固定資産価額は、公示価額、固定資産税評価額あるいは相続税評価額

 のいづれの価額?)

 かが分からないので助言して差し上げるのはちょっと難しいところです。

 しかしながら、確実にいえることは、例えば、不動産が唯一の推定相続財産
であって、相続税評価額で1,100万円ということであれば、現在もそして相続税
の基礎控除が引き下げ(最低でも6,000万円⇒最低でも3,600万円)となる
平成27年1月1日以降であっても相続税はかかりません。

 このような場合、相続時精算課税制度を活用するのが最適な方法と思います。

 この制度は親や祖父母から子や孫に対する2,500万円までの贈与は、贈与
 した時点では課税せず、相続開始時点で贈与した時点の価額を相続財産に
 加算して相続税の計算を行なうというものです。

 つまり、現在の不動産の価格が、3,600万円に満たないので贈与税がかから
 ないうえ、相続税もかからないということになります。

 再度申し上げますが、これは、不動産以外に相続財産がないことを前提にして
 います。

 日本銀行の発表した資料による高齢者の方一人当たりの金融資産の保有金額
 は結構多額です。
 もし、1,100万円に金融資産を加算した相続財産が基礎控除を上回った場合は、
 相続税が発生することになります。

 そうなると他の方法について検討が必要となるでしょう。
 
 そして、何より、相続対策で重要なことは、単に「少しでも納税額を少なくしたい。」
 ということだけではなく、まず、現状を把握するということです。
 
 つまり、現状での税額を知るということです。
 そして、はじめて優遇税制はあるか、どんな打ち手があるかというように方策を立
 てることになります。

 また、根拠のない情報を鵜呑みにしないということも方向性を間違わないためにも
 とても大事なことです。

 例えば、はむまりもさんの「贈与税の基礎控除610万円」説です。ものは言いよう
 かも知れませんが正しくはありません。

 現在の税法では、先程述べました「相続時精算課税制度」と併用して適用できる
 住宅資金の贈与の「非課税枠」があります。平成26年分で500万円あります。
 住宅がエコ設備などを備え、優良住宅と認定されれば非課税枠は1,000万円に
 拡大されます。

 「相続時精算課税制度」を使わなくてもこの500万円(1,000万円)は暦年課税の
 基礎控除100万円と併用が可能です。つまり、国会で審議するまでもなく現時点
 で最大1,110万円の非課税枠があります。

 くれぐれも情報に左右されないで正しい判断を行なうことにご留意ください。
 
       参考になれば幸いです。

       柴田博壽税理士事務所 

       e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
       http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

基礎控除
祖父母
高齢者
相続税評価額
相続時精算課税制度

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

土地の贈与税について教えてください。

マネー 税金 2014/11/06 12:30

こんにちは。
まったくの素人なのでご教授ください。

この度、養母の所有する築30年ほどの狭小住宅を貰って
大規模なリフォームをし、夫婦で住むことにしました。

そこで建物と土地を… [続きを読む]

はむまりもさん (大阪府/35歳/女性)

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