対象:新築工事・施工
佐山慎英
建築家
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近隣対応について!
地盤沈下につながる地下掘削や振動を伴うくい打ち等であれば近隣に被害を与える可能性はあります。しかし、住宅程度の工事ではその必要性はありません。
するべき対応の手順として
1)法に関わる苦情は役所をとおして言ってくださいと先方に伝える事です。
法に関わらない事には対処する必要性はありません。
2)法的に関わらない要求は役所で相手にされません。
3)苦情は役所を通してくださいと言うと大概の人は言えなくなります。
本来心の底では自分の言う事が役所相手に通用しないと解っているからです。
しかし、役所は近隣のもめごとまでは通常かかわりません。
1)法律規制上に値する項目の確認として、近隣から言われたことを確認してください。
2)大概はそんな法的義務はありませんとなります。大事なことは、その時に法的違反があれば役所
をとおしてくださいと問題近隣に伝えてあるので、問い合わせがあった時にはご説明をお願いい
たしますと言っておくことです。
3)無理難題を振りかける問題ある近隣として役所に報告をすることにより、今後近隣が問題を起こ
そうとしたときには一緒に役所に行き法的決まりごとの説明を受けましょうと対処することです。
第三者を挟んで言い分に無理があることを悟らせましょう!
その時、近隣のもめごとを相談しに行くのではなく、言われたことが法的規制に値するかを聴きに行くことです。近隣もめごとに関しては役所は関わらない基本があります。ただ、相手の言っていることに法的強制力があるかないかを聴きに行く事に徹し、法律違反でもないことは対処義務は法的に生じるか否かをを確認しに行ことです。その時にくづれそうな擁壁について話すことです。逆に問題ありを第三者を挟んで話すことです。個人的にやるともめごとは大きくなりがちです。
社会的にオープンなスタイルで解決いたしましょう。
それでは、schmiyu様御機嫌よう!
佐山慎英+FUTURE STUDIO
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