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扶養控除対象となる親族の所得金額とは

2014/10/30 17:55

yankoyankoさんはじめまして

税理士の柴田博壽です。

ご質問にお答えします。

親族(奥様、ご両親)が扶養控除対象となるための所得金額の制限について

のご質問かと思います。

まず、扶養控除対象となる方の所得金額は、年間38未満でなければなり

ません。この範囲内であるかどうか以下の方法で確認してください。

1) それでは、給与所得者である奥さんについて見てみましょう。

 給与収入を考えるときのポイントは次の2つです。

 ・通勤手当は非課税ですから、給与収入に含めません。

 ・また、社会保険料、源泉所得税等を控除する前の金額となります。

 給与収入が確定したら、「簡易給与所得表」によって収入金額に対応

する給与所得の金額が所得金額になります。

 ただ、奥様は、3月に中途退職ということです。単純に給与収入金額から

 65万円を差し引いた金額ということになると思います。

もし、差し引くことができない場合は、0円です。

2) 次に公的年金収入があるご両親についてみていきます。

 この場合も収入金額を考えるときのポイントは上記と同様に「介護保険」又は

「源泉所得税」を控除する前の金額です。

※「源泉徴収票」を来年1月までに入手できますが、これによって収入金額を確認

することができます。

 年金の収入から所得金額を計算するは「公的年金等に係る雑所得の速算表」

を使用します。また年齢が65歳未満かどうかによって次のように計算にします。

・65歳未満  収入が130万円以下の場合、70万円を控除した金額になります。

・65才以上  収入が330万円以下の場合、120万円を控除した金額になります。

 なお、年金所得者の収入が400万円未満の場合、確定申告は不要とされています

が、源泉所得税を差し引かれている場合、確定申告を行なうことによって還付される

場合がありますのでご検討ください。

 
 ご参考になれば幸いです。

 相談に応じています。

 柴田博壽税理士事務所

 e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     

 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

収入金額と所得金額について

マネー 税金 2014/10/30 12:30

3月まで正社員として働いていた妻を扶養に入れた場合、給与所得控除をする前の給与収入には総支給額から非課税交通費のみを引いた課税支給額を用いるのか、それとも課税支給額からさらに社会保険料控除… [続きを読む]

yankoyankoさん (兵庫県/36歳/女性)

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