土地の親子売買に関して - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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土地の親子売買に関して

2014/10/27 17:58

 不動産コンサルタント、 FP 野口です。

ぷうち様の父上が所有の土地の場所、状態が判りませんから、決定的な事は言えませんが、概要は、次の通りです。

 1、「固定資産税は無い」と言うことは、土地が所在する市町村が課税を見落としているか、土地の評価が、課税対象外=固定資産評価額が、「30万円未満」である場合、公共的な山林(保安林など)であれば、課税がありません。
 多分、評価額が、30万未満と思います。10数年前に100万円で購入した時の、固定資産評価額が判れば、状況が判ります。

 2、父上から、ぷうち様に贈与により所有権を変更(登記)されても、同一年にその他の贈与を含めて、年間110万円(=贈与税の基礎控除)以下であれば、贈与税(申告は必要)は発生しません。

 3、父上も特に問題は、発生しません。

但し、現在地目が「山林」でも、すぐ隣接地まで、住宅が建設出来る道路、インフラ等が整備されていると、課税が発生する事もあります。課税判断は、1月1日の状態で判断され、その年の4月1日に公開されます。
まず、次の点をご確認されるよう進言いたします。

 (1)所在地の市町村の固定資産税課に、「該当土地の番地」の評価証明書を郵送にて送付を願う事です。手続きは、市町村のHPにあります。

 (2)前項により、なお不明や、疑問がある場合は、現地の状態を自身で確認されるようお勧めします。その上で、専門家にご相談されるよう。

場所によっては、今後も活用のめどがない場合は、管理費ばかり支出が発生し維持が大変でしょう。
父上様が処分されるのも、一案でしょう。

基礎控除
贈与税
評価
固定資産税

回答専門家

野口 豊一
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

親子での土地売買について。

住宅・不動産 不動産売買 2014/10/27 11:50

はじめまして。自分に全く知識がなく、相談させていただきます。
父(75歳)が住民票がある現住所外の市町村に100坪の土地を所有しています。数十年前に100万ほどで買った土地で、現在は登記簿上は山林… [続きを読む]

ぷうちさん (神奈川県/45歳/女性)

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