対象:住宅設計・構造
宮原 謙治
工務店
-
同様のご相談があります。
- (
- 5.0
- )
大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。
ジャスパーさんと同じような話はよく聞きます。
特に、建築条件付で土地を購入して、3ケ月以内に請負契約が成立しなければ、土地の売買契約は白紙にするのが停止条件付きの土地売買契約です。
ところが、住宅に自信のない不動産業者は、3ヶ月以内にお施主さんとの請負契約が不成立になるのを恐れて、土地の売買契約と同時にセットプランなる間取りで請負契約も締結するのです。建物の坪数が増減すれば坪単価で精算しますから大丈夫ですと言って・・・。
業者の基本仕様の請負契約ですから、その基本仕様の中身を詳しく提出してもらえば良いと思います。それが出来なければ、大阪府庁の宅建免許係りに相談窓口がありますから、そこでまず相談されたら良いですよ。業者を呼んで話を通してくれます。
それでも駄目なら、苦情処理を扱う建築士の団体がありますから、ご紹介します。
■土地の売買契約と建物の請負契約を同時にするなら、土地付新築住宅として、売買契約でいはずだと思いませんか?
ここに、宅地建物業法と建築業法の抜け穴があります。
土地付新築住宅ですと、未完成住宅ですから、手付金は総額の5%しかもらえません(前金保証をすれば別ですが)。
土地売買契約なら、土地代の20%までならOKです。(但し1000万円以内)また、建物請負契約なら、契約金の制限はありませんから、30%でももらえます。
このように、不動産業者は法の抜け道を付いて、前金を取ってしまうのです。
途中で、ジャスパーさんのような疑問や不安が出てきてもそこそこのお金を支払っている方が泣き寝入りというのが現実です。
人生最大の投資ですから、ここで踏ん切りをつけて後悔しない計画に修正された方が良いのではないでしょうか?
補足
■ジャスパーさんご夫婦が、来社されました。
内容を良くお聞きして、ご相談の意図が解約できるならしたいということでした。
土地売買契約書と建物請負契約書の内容を吟味して、相手の業者に違約金の請求をする内容証明者を送ることにしました。
その結果は・・・・
こちらをご覧下さい。。。。http://profile.allabout.co.jp/pf/kirishima-j-miyahara/column/detail/18225
評価・お礼
ジャスパー さん
早々のご回答有難うございました。
担当営業マンへ基本仕様を見せて欲しいとお願いしましたが、建築確認がおりてから渡すとの返事でした。見積もやはり出せないとの返事で不信感は募るばかりです。解約も視野に入れて着工までに一度大阪府の建築相談窓口に行ってみます。有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちわ。現在、建築条件付で家を購入し建築確認が下りるのを待っている状態です。この話が出てから何度も悩んだ時などにこちらのQ&Aを参考にさせて頂いておりました。今回、どうしようも無… [続きを読む]
ジャスパーさん (大阪府/35歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A