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持株会の規約と財産状況を確認しましょう。

2014/11/25 22:35

こんにちは。

拠出金のない持株会に出資した分を買い取ってもらえないかという御質問ですね。

持株会は法的には民法667条第1項の組合になります。組合との契約は出資によって効力が生じます。
組合員が脱退する際には民法681条第2項により、持ち分は出資の種類を問わず金銭で払い戻すことができます。
持株会では組合員の出資が拠出金となり、共同で株式が購入され、株式の配当金は出資の割合に応じて分配されます。
仮に脱退者が増加した場合には払い戻しのため拠出金が不足し、買取に応じられなくなる可能性が有ります。

一般的にはこのような可能性に対応した規約があると考えられます。

買取を拒否する理由が拠出の残高が無いということであれば、そのような場合どうするかの規約を確認する必要があります。
民法681条第1項では持ち分の払い戻しについて脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならないとされています。
また民法673条では各組合員は組合財産の状況を検査できるとされています。
仮に規約が存在していなければ本当に拠出金が無いのかを把握し、実際に無ければ他の退職者の方と共に規約の改定を求め、今後どうするか話し合われることをおすすめします。

お勤め先が同族企業であればオーナーに買い取ってもらえないかも提案してください。

御発展と御健勝をお祈りいたします。

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退職

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

持株会の買取請求について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2014/10/24 19:13

ご質問させて頂きます。

未上場の会社の持株会をしていたのですが、この度退職したので買取をお願いしたら、拠出の残高がないから買い取れないと言われ、3ヶ月程平行線になっています。

譲渡するという方… [続きを読む]

よもぎださん (東京都/34歳/男性)

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