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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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Bは相続人から外れます

2014/10/23 06:38

初めまして!
簡潔にまとめますと、
1)Bは相続人に該当しませんので、相続税の対象から外れます。もらった死亡保険金は一時所得となり、所得税の申告になります。
2)よって相続人は、ご両親の2人ですから、基礎控除額7000万円はご質問者の言う通りです。
3)当然に申告は相続人であるご両親となります。

関係ないBに保険金が渡るのは何とも言えないところではあるかと思いますが、話し合いで丸く収めるしかないと思います。

基礎控除
相続税
死亡保険
所得税

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この回答の相談

離婚配偶者の死亡保険金の課税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/22 17:30

AとBはBを受取人とする死亡保険金をかけていました。AとBは離婚後にAが死去。死亡保険金の受け取りがBのままであったため、Bに死亡保険金が入りました。形としては遺贈となり、Bの相… [続きを読む]

sakura36さん (兵庫県/36歳/男性)

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