対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅資金の贈与と相続税精算課税選択届出のタイミングについて
柴田博壽税理士事務所です。
ご質問についてお答えします。
推定相続財産(概算可)が判明するとより適切なアドバイスもあると思いますが、ご質問の内容から伺われる条件を基にお答えします。
お母様もご健在なら、ご兄弟4人をプラスすると推定法定相続人の数は5人となりますね。
ちなみに現行法の相続税基礎控除は、5,000万円+1,000万円X相続人の数
となっていますから、maruokaita様の相続税の基礎控除の総額は、1億円となります。
(ただし、27年1月1日以降は、現行の60%に減額になります)
つまり、相続財産が1億円(27年以降は6,000万円)まで無税です。
一般的に生前贈与した場合の税率は、相続税の税率より高めに規定されていることはご承知のとおりです。
そのため、生前贈与をためらうという方もあろうかと思います。
あるいは、結果的に相続税が課税されないのであれば、少し早めに次世代への財産の承継を行なってもいいのではないか。という考えも当然に成り立つと思います。
そのような背景があって平成15年分から、相続時精算課税制度が採られています。
この制度は相続開始まで贈与税が無税となるのは2,500万円までです。
従いまして2,500万円を超える部分についてのみ、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
そして相続開始時点の財産に相続税精算課税を選択して贈与済みの財産を加算して相続税額が計算されます。
相続税額から納付済みの贈与税を控除した金額が最終的に納税する相続税です。
なお、相続税が納付済みの贈与税より少なかった場合は、贈与税が還付されます。
さて、ご質問は、「相続税精算課税」と「暦年課税」のいずれを選択した方が有利かということにも触れられておられます。
相続時精算課税を選択しようとする受贈者である子供は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」(贈与者ごとに作成が必要)を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています(相法21の9 2項、相令5)。
住宅資金の贈与を受けたのが平成22年中です。そうなりますと、同23年3月15日が「相続時精算課税選択届出書」の提出期限です。
従いましてmaruokaita様の場合、誠に残念ながら提出期限が経過してしまいましたので相続税精算課税制度の適用を受けることはできないということになってしまいます。
但し、住宅取得資金贈与について1,500万円まで非課税とする特例につきましては、適用を受けることが可能です。
とりわけ、平成22年分についての贈与税の申告(期限後申告)を行なう必要があります。
もし、未だ申告されていないようでしたら、早急に申告方の対応をなさることをお勧めします。
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