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対象:借金・債務整理

佐藤 嘉寅

佐藤 嘉寅
弁護士

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念書の効力について

2014/10/21 19:43

前夫との関係で、連帯分に関して私に債務責任は負わせないといった内容で念書を書いてもらっているとのことですが、連帯保証契約は、金融機関と相談者の間の契約であり、前夫との念書は意味がありません。

返済の能力がないということであれば、破産等の法的手続きを検討された方がよろしいでしょう。
お近くの弁護士に相談されたらいかがでしょうか。

金融機関
弁護士
破産

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この回答の相談

悩んでいます

マネー 借金・債務整理 2014/10/18 18:15

私は10年以上前に夫の事業資金借入の為、連帯保証人となりました。夫とはすでに9年ほど前に離婚しました。連帯分は3本の借入分で250万程です。 どうすべきか分からず私も通知が来てもそのままにしています。
… [続きを読む]

ふうたろう38さん (北海道/36歳/女性)

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