対象:遺産相続
材津 豊治
弁護士
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相続について
2014/10/17 08:19
AさんとBさんは血縁がありませんので、AさんはBさんに全ての財産を遺贈するとの公正証書遺言を作成したのだと思います。
BさんがAさんより先に死亡しますと遺贈はその効力を生じません(民法994条1項)。したがって、その場合はBさんの子供へ遺贈されません。ただ、遺言事項として遺言の効力が発生する前にBさんが死亡した場合はBさんの子供に遺贈するとあれば子供が受贈できます。
そのような遺言事項が無い場合は、そのような遺言書をAさんに作成してもらうことになります。
Aさんは現在被後見人ですが、必ずしも遺言ができない訳ではありません。Aさんが事理を弁識する能力(遺言能力)を一時回復したときに医師二人以上の立ち合いのもと作成できます。問題はAさんが一時回復が可能かです。
以上ご回答いたします。
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遺言書への追加か
藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー)
2014/10/17 06:40
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