対象:住宅賃貸
マンションを低家賃で貸すことについて
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不動産コンサルタント&FPの野口です、
kons-house様が所有するマンションを親族に低額賃料で賃貸借する場合、税務上は「贈与税の発生」が生じるでしょう。
理由は、こちら--- http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
貸し主である kons-house様には、贈与者側で特に問題はないと思います。
借主である妹様は、受贈者として「贈与税」の発生が生じます。
相場賃料(時価賃料)15万円/月額を、無料にし、管理費・積立金相当(4.5万円)を家賃とすると、年間180万円を妹様に贈与したとみなされます。
基礎控除110万円・税率10%(200万まで)ですから、年間7万円の申告納税が発生します。
年間基礎控除110万円以内、即ち、月額91,700円で有れば、贈与税はクリアーすると思います。
それでも尚、財産保全を守るため、低額で親族に貸すか、否かはkons-house様のご判断と、妹様側の支払意志と思います。
評価・お礼
kons-house さん
2014/10/24 18:45
丁寧なご回答ありがとうございました。
色々、検討してみます。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
個人事業主です。法人化はしておりません。
事業融資で投資物件としてマンションを購入しました。
賃料相場は150000円、管理費と積み立て金の合算が約45000円です。
当初は、賃貸しを目的に購入し… [続きを読む]
kons-houseさん (京都府/54歳/男性)
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