対象:特許・商標・著作権
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中井 岳郎
法務コンサルタント
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講演会のポスターでのロゴの使用
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忙しいような様
お問い合わせありがとうございます。
Gaku Nakai Office 中井と申します。
さて、お問い合わせの「後援者と関係の深い企業のロゴを使用したポスターを制作する」件ですが、
ロゴには一般的に著作権と商標権が絡み、当該権利は、所有者である会社に帰属しますので、
これらの使用許可を当該会社から取り付けない限り、無断使用は、当該ロゴの所有者である会社
の権利侵害となり違法です。
講演者が、当該会社のOBとか関係者とかは、まったく関係ありません。
まずは、当該会社に許可をえてください。
企業が使用を許可すれば問題なく表示できます。
但し、有償・無償は企業の考え方一つになります。
講演を無償で行うから営利目的でないというご主張かと思いますが、学術目的とはいえ、ロゴを
表示することの効果はどうなのでしょう?
単に学術目的だとしても、例の理化学研究所のSTAP細胞に関する論文にコピペがあったとか
いう例の問題と大差はなく、結局、所有者に無許可の無断借用となりますので、ご注意ください。
評価・お礼
忙しいような さん
2014/09/26 09:46
お礼が遅くなってしまいすみません。
ご回答有難うございます。
今回、ご意見を聞いて、ロゴを使用することをやめました。ポスターについて、他のデザインを考えていきたいと思います。
営利目的でないなら使用しても良いと思っていましたが、そうではないのですね。
今後、気をつけていきたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は今、講演会の企画をしております。そこで、講演者と関係の深い企業のロゴを、ポスターのデザインの中で利用したいと考えております。
そこで質問ですが、企業のロゴをポスター使用するには著作権… [続きを読む]
忙しいようなさん (滋賀県/30歳/女性)
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