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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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代償分割について

2014/09/17 06:58
(
5.0
)

 初めまして!
結論から申し上げますと、ご質問の内容通りによる相続税の計算になりますので、特別な問題は発生しません。土地等の評価についてはまた別になりますが。
そもそも代償分割制度は、家屋敷等に現在住まわれており、遺産分割のために売却しなければならないケースの際に発生します。ほかに不動産がなければ売却し、お金を分割し、アパートに住まなければならないわけですが、ご主人(長男)所有の土地があり、相応の評価ができることであれば、次男さんも、通常の遺産を分割されたと同じ扱いになりますので、相続税計算においても何ら問題なく計算できます。
税理士さんに相談する場合、長男さんの土地の評価について、詳細にお聞きするとよいでしょう。分筆等の問題もありますので、費用負担についても考慮しておくとよいでしょう。

遺産分割
分筆
評価
不動産

評価・お礼

笹だんご さん

2014/09/17 08:52

お忙しい中をご回答いただきありがとうございました。
相続はまだ先のことと思っていましたが、今後は少しづつ考えていこうと思っております。
嫁の立場としてはいろいろなことも思いますが、家族ですので争うことのないように気をつけたいと思っております。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

代償分割をした際の相続税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/09/16 21:12

お忙しいところを失礼致します。主人の母(配偶者の夫は他界)より電話があり、自分の財産を子供にどのように残すかについて近々、税理士に相談に行こうと思う、とのことでした。財産の配分につい… [続きを読む]

笹だんごさん (新潟県/48歳/女性)

このQ&Aの回答

代償分割について 和田 安弘(税理士) 2014/09/17 08:41

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