対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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相続分は相続できます
2007/09/03 04:01
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生前贈与は遺留分減殺請求の対象となります。
また、株主である父上から生前贈与の対象を申告してもらうようにすることができます。
また、相続分は勘当されても法定相続どおりになりますので、相続はできます。
また、面倒をみたということは寄与分になり、法定相続の割り増しになります。
評価・お礼
やぎちゃん さん
少し安心致しました。
有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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