和田 安弘
税理士
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代償分割として受け取る相続財産
2014/07/28 23:14
相続における利害関係人がお尋ねでの内容からはよくわかりませんが、相続人は兄妹のみであるとしてお答えいたします。
死亡保険金は本来の相続財産ではありませんが、相続税法上みなし相続財産として規定されています。お兄様が受取人であるとするとお兄様が相続したことになりますが、お兄様から受け取る500万円は代償分割として受け取るものとして「遺産分割協議書」に明記することにより相続税の申告をすることができます。
保険金のみが相続財産であれば、みなし相続財産としての死亡保険金の非課税は500万円×法定相続人の数(2人)ですが、基礎控除5000万円+1000万円×2人がありますので死亡保険金のみが相続財産であれば、相続税はかかりませんので相続税の申告をする必要はありません。
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