和田 安弘
税理士
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個人対個人の土地の譲渡について
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親族に対する譲渡につきましては、低額譲渡に該当し認定課税が行われないのかが気になるところです。
個人と個人の譲渡は法人への譲渡とは違い、時価の1/2以上の譲渡価格で譲渡されていれば、認定課税の問題はありません、計画道路の予定があるとのことですが、譲渡の時点での現状で判断されますので、現状で評価額を検討して譲渡されても問題はないと思います。セットバックにつきましては、細かく評価額を算定するときに路線価及び土地の現状・セットバックを考慮しますが路線価ではなく、親族間の譲渡ですから、譲渡される土地の固定資産税評価額(通知書に価格として表示があります)を0.7で割り返した価格で譲渡しても問題はないと思います。1/2以上で譲渡されていれば、認定課税はありませんので。
評価・お礼
cub さん
2014/07/25 11:00
返答ありがとうございます。
あまりにも低額なら贈与税の恐れがあると聞きましたが?
譲渡のための評価でもセットバック、計画道路の計算はするのですね。
固定資産税評価額÷0.7のほうが若干安いかな?
ありがとうございます。
和田 安弘
2014/07/25 14:10計算された譲渡価額よりも低い価額で譲渡した場合には、譲渡した方は時価相当額の1/2以上で譲渡していれば時価相当の差額について譲渡所得税はかかりませんが、譲り受けた方は、その差額についてはみなし贈与で贈与税がかかる可能性があります。いずれにしましても譲渡所得については申告が必要になります。親族間の譲渡につきましては、第三者との取引とは違いますので、必ずチェックが入りますのでご注意ください。
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