対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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被扶養者の130万円の原則(建前)と実務(現実)は異なります
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kaori-1128dさん。FPの杉浦恵祐です。
確かに健康保険の被扶養者(兼年金の第3号被保険者)の収入基準の建前(原則)は、「今後の見込み年収130万円未満」です。
しかし、将来の見込みを正しく確認する手段は世の中に存在しません。
よって、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)の多くは、定期的な被扶養者の年収基準確認調査の際に前年1月~12月の源泉徴収票や確定申告書控えや所得証明書等の提出を求めて、その金額を基準にして判断するのです。
つまり、被扶養者として認めるか認めないかの個別の判断は各保険者に任せられていますので、現実(実務上)は見込みではなく実績の前年年収で判断されてしまっているのです。年金事務所の職員が「はずれることになるかもしれません」と答えるしかないのもやむを得ないのです。
なお、被扶養者の年収基準確認調査の際の提出書類は各保険者によって様々ですし、判断は各保険者に任せられていますので、全く同じ収入状況でも保険者ごとで被扶養者になれたりなれなかったり異なる結果になる場合も多いです。
ちなみに26年度の協会けんぽの確認調査では事業主が確認するだけになっています。
(27年度はどのような方式になるかはわかりません)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/260523001
評価・お礼
kaori-1128d さん
2014/07/17 22:00
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
では、やはり今の状況を申告して、早めに対処した方が良いということですね。
おかげさまで年金事務所でのあいまいな発言も、ようやく理解できました。
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