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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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ご質問の回答をさせて頂きます。

2014/07/09 12:55

きりか様


不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森です。

お褒めのお言葉ありがとうございます。

契約の方も進んでいるようで何よりです。


ご質問2つについて、回答させていただきます。


1つめのご質問は「登記簿を司法書士に渡してよいのかどうか?」ということでよろしいでしょうか?

登記簿(または権利証)の原本は所有権移転登記の手続きに必要となります。
また、司法書士からも登記簿を預かったことを記す受領書などが渡されると思いますので、その点は大丈夫かと思います。
登記簿を司法書士に渡すタイミングはそれぞれですが、買主様からの売買代金の振込日と同日に所有権の移転登記手続きを行う必要があるため、不備があると困るとのことで司法書士が事前に預かることはあるかと思います。(また、移転登記が完了するまで預かることも。)


2つ目のご質問は「地盤調査後の地盤補強工事費用が売主負担になるのか否か?」でよろしいでしょうか?

この地盤補強工事の文面は土地の売買の際によく用いられるものです。
契約書中に地盤補強工事費用の負担について明記されていないとのことでしたら、下記の文面を追記してもらうことできりか様の負担はなくなります。

『なお、地盤補強工事等が必要となった場合、その費用は買主の負担になります。』

地盤補強工事も場合によっては数十万から数百万掛かることがありますので、きりか様が負担するつもりがないとのことであれば、入れて頂いた方がいいです。

また、余談ですが、これ以外にも契約書や重要事項説明書中に負担区分について明確にされていない項目がありましたら、どちらの負担なのか、または、折半なのかを文面に記載してもらうことをお勧めします。

契約書の文面はあいまいな箇所があると、売主様と買主様で自分寄りの都合のいい解釈をしがちで、これらがトラブルの元になります。

『口頭でOKをもらっているから大丈夫ですよ。』といったことはよくありがちですが、鵜呑みにせず、契約条件は全て書面化して頂くことを強く、お勧めします。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

所有権移転登記
地盤調査

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

最終的な 段階での 質問をさせてください。

住宅・不動産 不動産売買 2014/07/07 20:40

大変 わかりやすく 教えていただいて 素人の私でも なんとか どうすれば
良いかとか 大変勉強になりました。

仲介手数料も かなり 勉強していただいて 納得の行く所に落ち… [続きを読む]

きりかさん (新潟県/65歳/女性)

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