対象:年金・社会保険
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入は、「見込み額」で判断
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じろ様
こんばんは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
ご主人の社会保険の扶養に入れるかどうかですが、まず税金上の扶養と社会保険の扶養は判断の基準が違うということを覚えておいてください。
税金は、配偶者の収入が103万円を越えるといわゆる配偶者控除対象外になりますし、それ以上そして140万円までは段階的に配偶者特別控除の対象です。これは1年間の収入を基準に判断します。
しかし社会保険は、「今後の収入の見込み合計額が130万円を超えるのかどうか」が判断の基準です。今回のご質問では、月収23万円位の見込みとのことですから、年収ベースで130万円を超えるだろうとなり、ご主人の扶養に入ることはできないと思います。
個人事業主になられたら、是非税金対策もしていきましょう。青色申告で所得控除枠を広げることが可能です。また国民年金の上乗せとして、確定拠出年金も是非検討してみて下さい。これは自分で作れる自分のための年金です。確定拠出年金加入の場合、付加年金も合わせてかけることができます。
また医療保障も見直しを。会社員時代にあった、傷病手当金は個人事業主にはありません。病気やけがで働けなくなったとき収入カバーが必要なのかどうかも含め再検討をされると良いと思います。
事業のご成功お祈りしています。頑張って下さい!
評価・お礼
じろ さん
またまた、早速のご回答ありがとうございます。
確かにメールでは理解しにくい部分もありますが、かなり参考になりました!
この文面を参考に税務署に確認してみます!
本当にありがとうございました!!
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今年の6月まで3年間派遣社員として働いていました。ですので派遣会社の社会保険に加入していました。半年間の収入を源泉徴収票に例えると、支払金額=約120万円、給与所得控除後… [続きを読む]
じろさん (宮城県/37歳/女性)
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