対象:教育資金・教育ローン
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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原則、契約の取消、解約はできません。
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エリシオンさんへ。FPの杉浦恵祐です。
この制度は、個人(お孫さん)が、教育資金に充てるため、信託を使う場合はその直系尊属(お祖父さん)と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、銀行を使う場合はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等において預金として預入をした場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち学校等への教育資金は1,500万円までの金額、学校等以外の教育資金は500万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税の課税価格に算入されないという制度です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
個人間の贈与契約に加え、金融機関とも教育資金管理契約をし、それら契約書と住民票等の書類を金融機関が税務署に提出していますので、一般の個人間の贈与契約とは異なり、
・受贈者(お孫さん)が30歳に達した場合
・受贈者が死亡した場合
・信託財産、預金若しくは貯金の額が0となった場合で、かつ、受贈者と取扱金融機関との以外の契約の取消や解約は認められません。
(遺留分の侵害があった場合や債務者が債権者を害する場合等の例外はありますが、エリシオンさんのケースは例外には該当しません)
銀行からの返答の「基本的には解約はできないが、解約できます。でも、その代わり贈与税を払うことになります」は、「(当行では)教育資金以外でも引き出しをすることはできるが、その場合はお孫さんが30歳になったときにお孫さんに贈与税がかかる」という意味だと考えます。
仮に1,000万円を今すぐ教育資金以外で引き出せば、お孫さんが30歳時に(1,000万円-その時の基礎控除額)×その時の贈与税率の贈与税がかかります。仮に平成27年の贈与税制が続いた場合は、(1,000-110)×30%-90=177万円となります。
一方、1,000万のうち890万円をお孫さんの学校等の教育費で引き出して実際に学校等に支払い領収書等を金融機関に提出し、残りの110万円を教育費以外で引き出したら、890万円は贈与税非課税ですので、お孫さんが30歳の年に、他に贈与が無く贈与税の基礎控除が110万円のままなら贈与税はかかりません。
金融機関の中には教育資金以外の引き出しを認めないところもありますので、それに比べればまだましですが、この制度は自分たちのお金なのに自由に使えないという厄介なものですし、そもそもお孫さんの教育費が必要な都度、お祖父さんが出してあげれば贈与税はかからないのですから、この制度を利用してメリットが大きい方は限られると考えます。
評価・お礼
エリシオン さん
2014/06/13 23:49
ご回答ありがとうございます。
詳しく説明して頂いたのでよく分かりました。「自分たちのお金なのに自由に使えない」本当にそうですね。もしかしたら、他の銀行だったら、解約したいと思うほど嫌な思いもしなかったのかもしれないのですが、契約してしまったので仕方ないと思って諦めます。
お忙しいところ、ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
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