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対象:教育資金・教育ローン

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

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いろいろな相談窓口を活用してみてください

2014/06/12 22:15
(
4.0
)

エリシオン様

初めまして。青野行政書士事務所の青野と申します。
教育資金の一括贈与に関するご質問のお答えします。

エリシオン様がどこの銀行で、どのような契約をされたのかが
不明ですので、はっきりとした回答にはならない事にはご容赦下さい。

一般的には、贈与が行われた後でも、その贈与が取り消され、資金が
返還されれば、贈与税は発生しないとされています。

今回は新しい制度であり、銀行においても、混乱がある可能性があります。
まずは窓口で話すだけでなく、その銀行のお客様相談室に連絡して、
エリシオン様が充分な説明を受けていない事などを報告してみてください。

また銀行側から納得の行く説明が得られないようであれば、全国銀行協会相談室
(電話 03-5252-3772 または 0570-017109)に相談してみては
いかがでしょうか。

ご不明な点等あれば、またご連絡下さい。

青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

行政書士
贈与税
贈与
教育資金

評価・お礼

エリシオン さん

2014/06/13 23:26

ご回答ありがとうございます。
「贈与税がかかる」とゆう返答は窓口ではなくて、お客様相談室へ電話をして、払い出し時の支店の対応の悪さと、契約時の説明不足の為、解約したい」と言ったことへの返答でした。20分以上も待たされて「解約をするなら贈与税を払うことになります。それは法律で決まってることなので」と言われました。確かに銀行でも、詳しく分かる人は限られた人だけとゆうような感じでした。今後も銀行の対応など悪かった時は、教えて頂いた全国銀行協会相談室へ相談してみようと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。

回答専門家

青野 泰弘
青野 泰弘
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
青野行政書士事務所
043-296-0746
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

教育資金の一括贈与

マネー 教育資金・教育ローン 2014/06/12 13:33

3月に地方銀行の某銀行で、教育資金の一括贈与の契約をしました。実父から息子への贈与なので、祖父から孫への贈与です。
先月、必要書類を持って払い出しの手続きに行ったのですが、その某銀行の対応がとても… [続きを読む]

エリシオンさん (千葉県/45歳/男性)

このQ&Aの回答

なるべくわかりやすく解説します。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/13 18:15
原則、契約の取消、解約はできません。 杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/13 16:45

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