対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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相手の財産状態に応じます
2007/09/01 16:34
養育費の額は相手方の年収に応じます。ネットで公開されているものをご参照。
慰謝料は有責配偶者に対するものとしては、300万円が相場です。
財産分与は相手方の財産状況に応じて。
婚姻費用分担は別居してからもできますので、暴力を恐れていらっしゃるのであれば、今すぐにでもという感じです。
頑張ってください!
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このQ&Aの回答
ありがとうございます
2007/09/02 23:53
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