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和田 安弘

和田 安弘
税理士

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贈与税について

2014/06/11 22:23

税理士の和田です。回答いたします・。

贈与税は贈与を受けた方が、申告します。
贈与を受けた方が、それぞれが110万円以下であれば申告をする必要はありません。
ただ注意していただきたいのが、預金の名義が別でも、お父様が通帳と印鑑を管理している場合は、お父様が贈与を受けたことになりますので、ご注意ください。

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この回答の相談

贈与税

マネー 税金 2014/05/21 19:31

はじめまして。インターネットで調べてはみましたが、よくわからないのでご相談なのですが、今回祖母が恒例になり定期預金を父(実子)にあげるということになりました。贈与の控除が年間110万までなら非課税とのことですが、… [続きを読む]

vanilla611さん (徳島県/38歳/女性)

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