和田 安弘
税理士
-
贈与税について
2014/06/11 22:23
税理士の和田です。回答いたします・。
贈与税は贈与を受けた方が、申告します。
贈与を受けた方が、それぞれが110万円以下であれば申告をする必要はありません。
ただ注意していただきたいのが、預金の名義が別でも、お父様が通帳と印鑑を管理している場合は、お父様が贈与を受けたことになりますので、ご注意ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A