対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
中舎 重之
建築家
1
第一種低層住宅専用地域とは
住居地域としては1等地で有ること条件としています。建築基準法第48条に「良好な住居の環境を害するおそれがないもの、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合」とあります。次に建築基準法施行令130条の3:二、日用品の販売、食堂又は喫茶店。
三、理髪、美容院、クリーニング取次店
四、洋服店、家庭電気器具店
五、自家販売の食品製造業(パン屋、豆腐屋、菓子屋)
いずれも、居住者の日常生活に必要なもはOKという意味です。
店舗面積を延べ面積の1/2と規定しているのは、生活しながらの商業は良いが、専用の商業はNGですと言う意味です。法律の目指している方向を理解してあげて下さい。
住まないで良いですとは建築のプロとしては、お答え出来ません。此の質問じたいが私には過酷でした。
以上です。 2014.5.2 中舎重之
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
第一種低層住居専用地域にある既存の戸建住宅を借りて店舗を構えようと考えています。事務所面積が50平米以下、かつ1/2以内との規定を確認しましたが、この規定内で実際居住せずに利用す… [続きを読む]
ma3さん (東京都/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A