対象:住宅・不動産トラブル
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菊池 英司
ファイナンシャルプランナー
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売買契約書等の内容をご確認ください
ルルTCさん、こんにちは。
不動産コンサルタントの菊池と申します。
現状で雨漏りしていたり、シロアリの被害が出ている場合には、瑕疵と言えると思います。
その場合、瑕疵担保責任はどのように取り決めていたかが焦点になります。
契約書の内容は現状有姿となっているとのことですが、瑕疵担保責任についてはどのようになっているのでしょうか?
売主が瑕疵担保責任を負うとしてる場合、引き渡しからの期間を定め、その期間に発覚した瑕疵については売主が責任を負うとしていることが多いので、早めに申し出ないといけません。
売主が個人であれば、瑕疵担保責任を負わないとの取り決めができます。
今回は瑕疵担保責任を負わないとしているかもしれませんね。
その場合には瑕疵担保責任は負わないことをルルTCさんは合意して購入していることになります。
損害賠償等の要求をしても応じてもらえないかもしれません。
契約書以外の交付書面も確認してみてください。
契約時に、売主から物件状況確認書等の書面が交付されている場合、雨漏りやシロアリ被害についての告知がどうなっているかご確認ください。
売主が雨漏りやシロアリ被害を知っていながら、教えてくれなかったのであれば、瑕疵担保責任を負わないという契約内容になっていても、損害賠償等を要求できるかと思います。
まずは今一度、売買契約書、重要事項説明書、物件状況確認書などの書面をよく確認してみてください。
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中古住宅(築20年)を購入したのですが、買ってすぐに小屋裏に雨漏りの跡があったり、床下の基礎部分の一部がシロアリによってボロボロになっていることが分かりました。当然ながら、契約前に… [続きを読む]
ルルTCさん (群馬県/43歳/男性)
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