対象:年金・社会保険
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4月/5月/6月の賃金で決まります。
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9月からの標準報酬は4月/5月/6月の賃金で決まります。
給料支払いの基礎になった、日数が17日以上ある月が1か月でもあれば、1か月平均の賃金をもとに計算されます。
ただ、3か月すべて16日以下ですと、現在の標準報酬がそのまま適用になります。
03070616さんの場合、4月から6月までについてかなり不安定ですので、その結果待ちですね。
育児休業給付金については、おっしゃる通り、産前休暇前の6か月が賃金計算の対象ですので、かなり不利ですね。ただ、基礎日数が10日以下の月は計算から除外されます。
11日以上だか、22日を下回る場合、損ですねむ。
以上わかりずらいですが、よろしいでしょうか。
また具体的になったらご質問してください。
評価・お礼
03070616 さん
2014/04/10 18:45
知りたかったことを要点押さえてご回答くださりありがとうございます。
理解できました。
たまたま欠勤する期間に計算期間があたってしまいやるせないですが
こればかりは致し方ありませんね。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
予定日より計算して、8月1日より産前産後休暇に入る予定です。
正社員として5年程勤めています。
会社は月末締めの翌25日払いで、月給制です。
現在、切迫流産の診断を受け、1月中旬より有給を使って休んで… [続きを読む]
03070616さん (愛知県/36歳/女性)
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