対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
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慰謝料は請求できません
2007/09/01 16:59
つきあっていた期間の慰謝料は請求できません。
また、財産分与ですが、結婚してから離婚するまでの期間形成した財産はすべて折半です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚して2年半になります。夫から離婚を切り出されました。子供なし。理由は性格の不一致。浮気とかではありません。共働きで、マンションの名義、貯金はすべて夫です。マンションを買うときに夫は700万私は… [続きを読む]
kkさん (兵庫県/32歳/女性)
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