ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について。

2014/03/31 21:36
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5.0
)

北海道、旭川市の行政書士の小林です。

義務者の住所や勤務先が変わった時の通知義務を公正叢書に明記することは、強制執行に備えて普通にあることですが、受け取る側の勤務先の変更について連絡することを明記することはあまりないように思います。

住所や連絡先については、養育費の変更など、離婚後の何らかの再協議の連絡に必要な場合があります。

「私への連絡が必要なときは実家経由にする」ことにしてほしいと伝えてみてはどうですか?

旭川
相談
行政書士
養育費
離婚

評価・お礼

幸せの一歩 さん

2014/04/01 10:35

早急な回答ありがとうございます。

住所を教える義務がないことが確認できてほっとしました。

実家経由にしてもらうよう話をしてみます。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

住所を教える義務はあるのか

恋愛・男女関係 離婚問題 2014/03/31 20:45

離婚協議中です。

公正証書の内容について話し合っているのですが
住所、連絡先、仕事が変わったときは連絡すること
というのを証書に残したいとの要求がありました。

養育費等があるので連絡先… [続きを読む]

幸せの一歩さん (熊本県/33歳/女性)

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