対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
ご相談について。
- (
- 5.0
- )
北海道、旭川市の行政書士の小林です。
義務者の住所や勤務先が変わった時の通知義務を公正叢書に明記することは、強制執行に備えて普通にあることですが、受け取る側の勤務先の変更について連絡することを明記することはあまりないように思います。
住所や連絡先については、養育費の変更など、離婚後の何らかの再協議の連絡に必要な場合があります。
「私への連絡が必要なときは実家経由にする」ことにしてほしいと伝えてみてはどうですか?
評価・お礼
幸せの一歩 さん
2014/04/01 10:35
早急な回答ありがとうございます。
住所を教える義務がないことが確認できてほっとしました。
実家経由にしてもらうよう話をしてみます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
離婚協議中です。
公正証書の内容について話し合っているのですが
住所、連絡先、仕事が変わったときは連絡すること
というのを証書に残したいとの要求がありました。
養育費等があるので連絡先… [続きを読む]
幸せの一歩さん (熊本県/33歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A