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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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遺贈も小規模宅地の特例を受けられます

2014/02/09 06:56
(
5.0
)

初めまして、
ご質問のように、お姉さんがご存命の時に相続が発生した場合、その子供たち(被相続人からは孫)には、相続が発生しません。

小規模宅地の特例を適用するには、ご質問のように、遺言で、お孫さんに贈与することを明記しておかなければなりません。当然、相続発生の直前まで同居することも必要です。

相続が発生した時に、遺産分割協議書を作成しますので、その席上も同席するとなおよいですね。

大方、ご質問の内容通りでよろしいと思います。できれば、少々お金もかかりますが、公正証書遺言が、よろしいかと思います。 ご参考に。

公正証書
贈与
遺産分割
相続

評価・お礼

杜撰 さん

2014/02/09 16:57

お答えありがとうございました。

やはり遺言書が必要になるのですね・・
機会をみて姉に相談してみます。
公正証書遺言についてもありがとうございます。

分かりやすいお答えで、おかげですっきりいたしました。
また何かありましたら相談させてください。

寒い毎日ですが、お体お大事にお過ごしください。
このたびはありがとうございました。

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この回答の相談

小規模宅地等の特例について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/02/09 04:11

母の家に、住宅事情から姉の子の一人が住むことになりました。
父はすでに他界、現在母一人暮らしです。
子どもは私と姉の二人、それぞれ住宅を取得して別に生活しています。
姉の家が母の家の隣であ… [続きを読む]

杜撰さん (群馬県/45歳/女性)

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