対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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池田 弘司
生命保険アドバイザー・ITコンサルタント
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可能性は否定できません
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募集人が、被保険者からの告知を妨害したことになります。保険業法違反ですね。
契約者・被保険者の落ち度ではないですから、保険会社に相談されるほうがよいかと思います。
保険会社のほうで病歴告知を診査した上で、契約を継続するか解除するか、判断すると思います。
現状において、ベリーローズさんに万が一があり、告知妨害が明らかになりますと、保険会社はベリーローズさんに保険金は支払うでしょうが、保険会社は損害金として保険募集人に損害賠償請求を行うかと思います。
また、解除においてベリーローズさんに不利益を被った場合は、保険募集人を訴えることも可能だと思います。
保険を販売するということは、『その人の一生をサポートする』という気持ちで提案しないといけません。
保険を販売しつづけないと募集人を継続することができませんので、『契約したいがため』となったのだと思います。
そういった業界としての問題点はともかくとして、本当に『責任の重さ』とともに難しい職業です。
ベリーローズさんにとってよい結果になることを願っております。
評価・お礼
ベリーローズ さん
2014/02/06 10:52
早いご返事ありがとうございます。
こんなにも早く返事がもらえると思っておらずびっくりしました。
今の段階であれば告知違反にならないとのこと安心しました。
とりあえず、保険会社に連絡しようとおもいます。ただ、父の知り合いということもありなんとも微妙な感じです。
知り合いの保険は入らない方がいいなと思いました。
池田 弘司
2014/02/06 22:47
知り合いではなくとも、こういったケースはあるようです。
募集人を選ぶことのほうが、保険選びより大事ですね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年の夏に父親が私のために生命保険にはいってくれました。
というのも、父親の仕事の関係で知り合いが保険会社に勤めてはいってくれと頼まれたからみたいです。
60歳以上で掛け金を上回り、それまでに死… [続きを読む]
ベリーローズさん (滋賀県/29歳/女性)
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