対象:民事家事・生活トラブル
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ご相談について。
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北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問のケースですと、養親である祖父よりもお父様が先に亡くなった場合、その後に養親である祖父が亡くなった場合、祖父の相続については相談者さんは代襲相続人とはならないと考えられます。
同様と思われるケースが国税庁ほHPに紹介されていましたので確認していただければと思います。
国税庁>養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/06/04.htm
評価・お礼
taro11 さん
2014/02/05 01:10やはり そうですか。。。早々にお返事を頂けて早々に疑問が解消されました。ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
1)代襲相続とは 被相続者の直系卑属であることが条件だということなのですが
もし直系卑属でないとしたら相続できないんでしょうか?というのも 祖父 父との間で交わされた養子縁組は祖母が病気に… [続きを読む]
taro11さん (大阪府/42歳/男性)
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