対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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相続時精算課税制度、生前贈与後の相続放棄
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京都の行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の新谷がお答え致します。
相続時精算課税制度を利用しても、相続時に被相続人の財産をみて相続放棄を選択する事はできます。
ただし、贈与時に債権者の利益を害する目的での贈与には詐害行為取消しで贈与が取消される場合があります。
ため込んだ固定資産税は相続時に負債となりますが、貯め込んでおいて違法に占有されている土地を行政が持っていってくれれば良い!との思惑が上手くいけば良いんですが、相続時に不法占拠者が時効取得を援用するなど、思わぬアクションを取るかも知れませんので、今のうちに下地作りしておけばどうでしょう?お手伝いしますよ。
他の回答者さんの意見も参考にして下さい。
行政書士しんたに法務事務所
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075-464-4672
評価・お礼
gooid-2013 さん
2014/01/19 12:32
素人には難しい問題です。問題の大きさは、固定資産税<不法占拠。
妨害排除代執行が高額、損害賠償は未検討です。時効は中断されています。
毎年納税していますので、相続人が相続放棄しても詐害行為には当たらないでしょうか?それとも問題を残したまま(代執行しないまま)、相続放棄すれば詐害行為となるのでしょうか。土地問題のめどが立たないので、代案として1次相続、2次相続を考えはじめたところです。
頂いたHPの情報等も参考になりました。有難うございました。
新谷 義雄
2014/01/19 17:50
ご評価ありがとうございます。
HPもご覧頂けて嬉しいです。
仰るように納税している場合は積極的に財産を散逸する意思もないようなので詐害行為ではなさそうですね。
代案の内容もまたの機会にでもメールなどでお聞かせ頂ければ幸いです。
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この回答の相談
父(66歳)から息子2人に2500万円(相続時精算課税制度を利用)、
母に110万円が 生前贈与 された場合についてお伺いします。
・父死亡時に父所有の財産全てを、母も息子2人も「相続放… [続きを読む]
gooid-2013さん (兵庫県/82歳/男性)
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