対象:会社設立
木本 寛
弁護士
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兼任可能です。
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愛知県弁護士会所属の弁護士木本寛http://kimoto-law.com/が回答します。
兼任を禁止する規程はありません。
ただし、合同会社の取締役や代表取締役になられた場合、競業避止義務が発生
しますので、同業他社の取締役などにはなれません。
A銀行の取締役は、同業のB銀行の取締役を兼任できないということになりま
す。
評価・お礼
オンワンワ さん
2014/01/14 10:08
木本先生、明確でわかりやすいご回答ありがとうございました。
法務的なことは大変不勉強なため、またお知恵をお借りすることもあるかと思いますが今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在個人事業主として活動していますが、リスクヘッジや
新しい事業の可能性を模索していくうち、気の合う仲間(全員個人事業主)と
合同会社を設立しようかという話が出ました。
… [続きを読む]
オンワンワさん (東京都/41歳/女性)
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