対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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遺産相続の土地評価および費用負担について
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京都の行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の新谷がお答え致します。
3者それぞれ土地の評価方法が違うようですね。
相続税の申告の際には路線価で評価しますが、不動産のような市場流通に時間のかかる財産は市場価格の8割ほどの価額で相続税時に申告します。
以前尋ねられた時の不動産屋さんの価額は市場での一般的な売却価格で算定しているので、その時点では間違いではありません。
さて、長男さんの1800万円(さらに更地費用400万円控除)の評価ですが、おそらく借地権割合(土地の上に他人の家屋が建っている場合の評価割合)を控除して算出していると思いますので(更地費用の控除は別として)甘めにみれば大外れしている評価方法でもなさそうですね。
今回、代償分割すれば土地所有者と家屋の所有者が一体となるので、今後の財産価値や手間を考えれば間をとって路線価ぐらいで算定するのが公平そうにも思えますが。
他の専門家さんの意見も参考にトラブルのない相続となることを願っています。
行政書士しんたに法務事務所
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評価・お礼
girigirippai さん
2014/01/08 20:12
早速のご回答、有難うございます。
借地権割合がDですので、3000〜3400万✖️60%=1800〜2040万の甘い方で長男の評価がされているということですね?
円滑に話を進めるために、費用の負担については飲まざるを得ないかもしれませんが、路線価の水準で他の相続人と相談していこうと思います。
参考になりました。
有難うございました。
新谷 義雄
2014/01/08 22:20
ご評価ありがとうございます。
登記の際に遺産分割協議書が必要になったりしますので、お困りの際にはまたお力になります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が亡くなり、母と子供4人で土地を相続します。
路線価は16.5万で約140平米の土地ですので、2300万が妥当と私は考えていますが、長男が「以前不動産屋に見積もって貰ったところ1800万だ… [続きを読む]
girigirippaiさん (京都府/51歳/女性)
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