対象:夫婦問題
木本 寛
弁護士
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遅延損害金の利率に関して
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- 5.0
- )
愛知県弁護士会所属 弁護士木本寛 http://kimoto-law.com/
がお答えします。
遅延損害金の利率は約定で定めるべきものであり、何パーセントに
しなければならないという規定はありません。お話合いでお決めく
ださい。
ただし、実務上、民事法定利率(民法404条)の年5パーセント
と定めることが多くあります。
あまり高率の遅延損害金だと相手方から拒絶されることもあります。
評価・お礼
ヴィオレッタ さん
2013/12/24 15:00
愛知県弁護士会所属 弁護士木本寛先生
早速のお返事ありがとうございました。
この場合の計算方法で、
例えば35万円の残金にその時点から15%の割合による延滞損害金を付加して
とした場合の計算はどうなるのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
木本 寛
2013/12/24 23:30
35万円の支払いが30日遅れた場合、35万円×30日÷365日×0.15
=4,315円が遅延損害金となり、残金35万円にこれを加えると35万4315
円の支払義務が発生することになります。
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