対象:新規事業・事業拡大
奥様の関与率がポイントです。
フェリテ様、こんにちは。
ご質問に回答する前に、ご相談内容を整理します。
・「フェリテ様と奥様は事業内容が異なる」
・「奥様を青色事業専従者にしようとしている」
上記の条件下で、
1.「フェリテ様の奥様名儀で契約が可能か?」と
2.「奥様の事業を別屋号で行うことが可能か?」がご質問内容ですね。
まず、1.「フェリテ様の奥様名儀で契約が可能か?」ですが、これは契約先との問題ですので、税務上特に問題はありません。
次に、2.「奥様の事業を別屋号で行うことが可能か?」ですが、奥様の事業を別屋号で行うことは可能です。
しかしながら、前提条件の「奥様を青色事業専従者にしようとしている」について注意点がございます。
奥様を青色事業専従者にするためには奥様がフェリテ様の事業に6ヶ月を超える期間従事している必要がございます。
これは、青色事業専従者の条件の1つに「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」があるためです。
参考:国税庁「専従者給与と専従者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
以下では奥様がフェリテ様の事業に6ヶ月を超える期間従事するか否かに分けてご説明します。
A.「奥様がフェリテ様の事業に6ヶ月を超える期間従事する」場合
青色事業専従者の条件を満たす事が出来ます。ただ、フェリテ様と奥様は別事業を行うとのことですので、奥様が青色事業専従者の条件を満たすと説明できる資料をご用意されることを推奨します。
B.「奥様がフェリテ様の事業に6ヶ月を超える期間従事していない」場合
青色事業専従者の条件を満たす事が出来ませんので、奥様を個人事業主とすることを推奨します。
つまり、奥様がフェリテ様の事業に6ヶ月を超える期間従事するか否かによって青色事業専従者とできるかが決まります。
奥様がフェリテ様の事業に関わる時間と奥様自身の事業に関わる時間との比率に応じて、青色事業専従者とするか個人事業者とするのかをご検討ください。
ご参考になりましたら幸いです。
末筆になりますが、フェリテ様と奥様の事業成功を心よりお祈り申し上げます。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在WEBデザイナーやライターとして個人事業を営んでおります。
妻が今年でパートを退職し、来年美容関係のショップを出店する予定です。
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まず今の予定では妻を… [続きを読む]
フェリテさん (岡山県/37歳/男性)
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