対象:遺産相続
高島 一寛
司法書士
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形見分けは相続財産の処分に該当しません
はじめまして、司法書士の高島と申します。
誤解があるといけないので、財産処分の問題について簡単に解説します。実際に事を進めるに当たっては、相続放棄の手続きを含め専門家(弁護士、司法書士)に相談されることをおすすめします。
まず、相続放棄をするのであれば、すでにご存じのとおり「相続財産の処分」に当たるような行為は避けなければなりません。
ただし、故人が生前に使っていた物品を親族などに分ける、いわゆる「形見分け」については、一般的経済価額がない物であれば、相続財産の処分には該当しないと判断されることが多いでしょう。
したがって、少なくともご家族のアルバムをお持ちになることについては全く問題ないといえます。また、お母様の洋服についても、一般的経済価額がないのであれば大丈夫です。
次に、不要品の廃棄の問題についてです。
相続放棄をした以上は、不要品の廃棄をする義務を負うこともないと考えられます。ただし、経済的価値のないものであれば、ご親族からの求めに応じて、ご相談者が処分しても差し支えないでしょう。
一方、相続人ではないご親族の方が、お母様の所有物を自由に処分できるかも問題です。ご心配であれば、専門家と相談しながら進めていくのが良いと思われます。
司法書士高島一寛事務所
http://www.office-takashima.com/
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この回答の相談
相続放棄による、故人の家財道具について質問です。
父は亡くなっており、このたび母が亡くなりました。子供は私一人で結婚し別世帯です。
マイナス財産が多いので、相続権の有る私と母の… [続きを読む]
あかのぞさん (大阪府/34歳/女性)
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