対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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できれば父方ご親族にすべてお任せを
はじめまして!
結論から申し上げますと、相続を放棄すると決めたのであれば、遺産に対し一切を感知しないことです。たとえば、アルバムやお母さんの衣服なども手元に置くのは控えた方がよいと思います。
お母さんがいつお亡くなりになったか不明ですが、相続放棄をするについては、裁判所に申請するのに、相続開始を知ってから3か月以内と期限が決められています。
この期間を過ぎますと相続の放棄はできません。
また、裁判所に申請する手続きには、
申述に必要な書類
(1) 相続放棄の申述書(申請書)
(2) 標準的な申立添付書類
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. その他
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
以上は、裁判所の説明文ですが、結構難しい内容になっています。ですから、司法書士等の専門家がお近くにいればご相談されるといいでしょう。
基本的に相続放棄は、遺産のすべてをもらわないことですので、いくらかでももらうことにより、放棄にはなりませんので、ご注意をしてください。
最後に、全員が放棄をした場合に、お葬式やその後の行事をだれが行うかにより、費用負担の問題が生じることになりますが、お母さんのお金に手を付けることもできません。
最低限度の費用発生については、裁判所も考慮するとは思いますので、それも含めご相談するとよいですね。
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この回答の相談
相続放棄による、故人の家財道具について質問です。
父は亡くなっており、このたび母が亡くなりました。子供は私一人で結婚し別世帯です。
マイナス財産が多いので、相続権の有る私と母の… [続きを読む]
あかのぞさん (大阪府/34歳/女性)
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