夫の前妻との間にいるこどもの養育費の件について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:夫婦問題

夫の前妻との間にいるこどもの養育費の件について。

2013/12/07 17:37
(
5.0
)

ゆここさま、初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが、貴女の考えはごく普通の感情だと思います。

貴女のお考えの通り、再婚し扶養すべき対象人数が増えることは減額の理由になり得ます。

ほかに、旦那さんの収入が減ったことや前妻さんの収入の増加なども減額の理由になります。

旦那さんと前妻の収入にもよりますが、調停・審判でも今よりも減額される可能性は高いと思います。

ただ、手続きの当事者はあくまでも旦那さんと前妻さんなので、ゆここさまとしては丁寧にしつこくならないように旦那様に手続に着手するようにお願いするしか無いように思います。

旭川
北海道
行政書士
養育費

評価・お礼

ゆここ さん

2013/12/07 17:48

小林様
丁寧なご回答ありがとうございます。
やはり私の立場で直接減額請求することは出来ないのですね。
薄々分かっていたことなので前々から夫にお願いしようかと悩んでいたことなのですが言い出しにくくてずるずるきてしまっている状態です。
自分なりにネットなどで調べてみたところ、減額請求をしてそれが正式に認められるまでには数ヶ月の期間を要するとありましたので夫の方にその意志が強くないと難しいのかもしれません。
貴重なご意見は知識として頭に入れておき、夫とは話し合いをしたいと思います。
ありがとうございました。

小林 政浩

2013/12/07 22:04

評価並びにレスいただきありがとうございます。

当事者の話し合いで減額について合意できるなら、ひと月もいりません。

養育費の増額あるいは減額は、話し合いで合意できるなら裁判所の手続きを経る必要はありません。

ただ、当事者間の話し合いで合意に至らないときは、家庭裁判所に減額を求める調停を申し立て、調停で話し合う事になります。
調停で合意に至らないときは審判に移行し裁判官に判断してもらうことになりますのでそこまでいけばそれなりの期間はかかることになります。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫の前妻との間にいるこどもの養育費の件

恋愛・男女関係 夫婦問題 2013/12/07 14:56

はじめまして。現在夫と結婚して6年目、こどもが3人いるパート主婦です。
お恥ずかしながら私たち夫婦の現状をお伝えし、貴重なご意見を頂きたく投稿しました。
夫はバツ1で前妻との間にこど… [続きを読む]

ゆここさん (宮崎県/27歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

夫との今後について ぽぽんさん  2023-12-29 23:43 回答2件
不倫認めない夫 かつゆうさん  2016-09-10 19:09 回答1件
別居について。 悩むママさんさん  2014-10-14 19:55 回答1件
離婚か修復か。。 みーちゃん☆さん  2014-04-03 13:13 回答1件