不動産に代わる代償金等 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

不動産に代わる代償金等

2013/12/02 17:18
(
4.0
)

初めまして。

ご質問の内容のうち

1)家屋の評価額については、課税の為の算出価額であるため、実際の取引額とは異なります。そ のため、購入した時の価額の半分ではありますが、家屋の価値が下がったもので  はありません。現実に売買が行われる際には、もっと別の金額になると思います。もち  ろん必ずしも”高い”とは限りません。ですから、ローン残高がまだあるため、払い損  と考えているようですが、必ずしもそうではありません。

2)遺産分割にあたっては、
  土地の評価は、路線価によります。(1500万円)
  建物の評価は、固定資産税評価額になります。(500万円)
   建物については、お母さんとAさんの共同名義のため、相続のための遺産額は2分の一
   である250万円となります。
   法的には、1500万円+250万円=1750万円を2等分しますので、850万円が一人分の遺産   分割金額となります。
   
3)よって、Bさんが考えている800万円ぐらいにもう少し上乗せすることで、法的な分配は  済むことになります。現実には、Aさんが借り入れをして資金を工面しなければならな  いため、少々気が引けるかと思います。

4)お二人しかいない肉親であり、ご兄弟ですので、腹を割ってじっくり話し合いをするよ  うにしてください。お葬式代や後片付け代等もろもろの諸経費が発生したと思いますが  、後々の供養代金等も発生しますので、しっかりと整理する必要があります。
  また、Aさんは相続による取得として建物名義を変更することが必要です。
  そのためにも、遺産分割協議書を作成してください。

価値
遺産分割
不動産
固定資産税

評価・お礼

spec-holder さん

2013/12/03 19:31

質問した私はBの立場です。
やはり自分の考える金額が妥当なのだと安心しました。

法的な配分の権利を当然のように主張するつもりはないのですが、
Aに対しては「法律はこう解釈する」「Bには守られる権利がある」と
いう事を分かってもらったうえで話し合いを進められたらと思います。

しかし、自分の権利を主張し円満な解決は難しいのかと。。。

相手の負担と自分の生活を踏まえて考るのですが、
上手くバランスが取れません。

まずはトコトン話し合うことから始めたいと想います。

ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

居住している不動産の代償金の決め方は?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/12/02 14:33

お世話になります。
母が亡くなり(父は他界)遺産分割をすることになりました。
相続人は子供2人(A・B)で、相続は土地家屋です。

状況は下記と通りとなります。
1.土地は被相続人(母… [続きを読む]

spec-holderさん (長野県/43歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
義理の母の遺産相続 tololokonbuさん  2010-06-11 19:15 回答7件
住宅・土地の権利について pocky-mamaさん  2010-06-07 16:35 回答5件