対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
2000万円は過大と評価できる可能性があります
埼玉の弁護士の神尾です。
請求の根拠がやや不明確ですが、相場感からみても、少なくとも慰謝料のみで2000万円も請求できる事案はほとんどありません(不貞の期間が非常に長期である、子どもができて育てているなどの事情が複数重なる必要があります)。
財産分与も含めての請求というのであれば、2000万円でもあり得るかもしれません。例えばその彼が資産家で、財産分与(持っている財産の半分を相手に渡す)が1000万円を超えるようであれば、慰謝料と合計して2000万円の請求ができる場合もあります。
いずれにせよ、特殊な事情がない場合は、2000万円の請求は過大といえる可能性が高いです。
あとは離婚してくれるかどうかも含め交渉になるでしょうから、弁護士等に相談されるなどして進めていくことになりそうです。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私の彼が不倫をしており(私が不倫相手です。)
奥様の母親の方に2000万を請求されております。ですがそれは口頭でのことであり裁判でもなく弁護士 などをはさんでのことではありません。
しか… [続きを読む]
sggs44さん (東京都/28歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A